承継した資産の管理

  • 収益不動産の明け渡し・賃料滞納問題
  • 空屋問題
  • 生産緑地の問題
  • 共有物分割

相続は、遺産を取得すれば終わりではありません。取得した遺産を管理・利用し、その後の相続につなげることも相続の一部です。相続で承継した資産の管理は、いわば相続による資産承継と、資産承継の対策(準備)をつなぐものといえます。

収益不動産の明け渡し・賃料滞納問題

相続で収益不動産を取得した場合、明け渡しや賃料滞納問題は一定の割合で発生する避けがたい問題です。当事務所では、簡易な明け渡しは定額で対応しています。

空屋問題

実家を相続したものの、利用方法等が決まらず空屋のまま放置しているというケースが増えています。空屋は固定資産税の負担だけではなく、安全管理の面からもリスクが大きくなっています。当事務所では空屋の処分・利用に向けた法的手続を代理しています。

生産緑地の問題

相続で承継した財産に生産緑地として登録された農地が含まれるケースがあります。生産緑地は市街化区域の農地であり坪単価が高い上、まとまった面積のため、取扱いが難しい面があります。当事務所では、生産緑地の解除から処分・利用など、生産緑地のプランニングを代理して行います。

共有物分割

相続開始後に相続人間で遺産分割を行って共有とした不動産は珍しくありません。もっとも、共有状態で長期間管理を継続する場合、管理の負担が非常に重くなり、共有者間の不和の原因にもなります。このような場合は、共有物分割を行い、共有状態を解消するのが適切です。

この記事を書いた人 弁護士小池智康

弁護士法人 Bolero 代表弁護士:平成19年弁護士登録
2012 年6月1日、南越谷法律事務所を設立し、2018 年9月3日に同事務所を現在の弁護士法人 Bolero に移行しました。
2012 年の事務所開設以来、相続業務に特化し、遺産分割・遺留分トラブルを数多く取り扱っており、近年は、財産関係が複雑な相続事件や遺言無効確認請求事件等の取扱いが増えております。
相続では、遺産の詳細が分からないことが多いため、丁寧な遺産調査を心がけております。