弁護士費用

法律相談

法律相談は初回(60分)は無料です。無料相談枠を超えた場合の法律相談料は次のとおりです。

30分 5,500円(税込み)

最初にご確認ください

  1. 弁護士費用は消費税を含まない金額を記載しています。
  2. 弁護士費用は1名で依頼する場合、複数名で依頼する場合でも同じ金額です。
  3. 複数名で依頼された場合の成功報酬は、依頼者全員が取得した遺産の額を合計して計算します。
  4. 着手金・日当は、成功報酬とは別の弁護士費用のため、成功報酬に充当されることはありません。
  5. 裁判手続の進行によっては、弁護士費用以外に不動産鑑定・医療鑑定などの費用がかかることがあります。

弁護士費用が心配なとき

相続トラブルは突然発生するため、弁護士費用(着手金)の準備が難しいことが珍しくありません。そこで、弁護士法人Boleroでは以下の方法で弁護士費用を確保する方法もご案内しております。

どの方法が適切かは、事案によってことなりますので、弁護士費用確保の方法も含めてご相談ください。

1.着手金の分割払い

相続案件では、相続人や遺産に関する基礎調査から調停申立までにある程度時間が必要になるため、事情により6回程度までの分割払いにも対応しております。

2.預貯金の一部解約により弁護士費用を確保する方法

遺産分割が問題になる事案の場合、改正相続法で新設された預貯金債権の一部分割の精度を利用することにより、遺産分割協議を行わずに単独で一定額の預貯金を解約することができます。

そこで、着手金を手持ち資金から捻出することが難しい場合は、預貯金債権の一部分割を請求し、解約した預貯金から着手金を支払うことも可能です。預貯金債権の一部分割の手続を代行することも可能です。

3.弁護士費用保険を利用する方法

弁護士費用保険を利用して、着手金の支払をする方法も可能です。契約時には審査がありますが、この時点では費用負担はありません。遺産を取得した場合は、取得した遺産から保険料と立替金(着手金)を返済します。万が一、取得する遺産の額が立替金を下回った場合は、立替金の返済が不要になります。

遺産を回収時に保険料負担が発生しますが、遺産から支払いをすればよいため、弁護士費用を確保する方法としては検討に値します。

相続・資産承継

1.資産承継の実行

(1)遺産分割

着手金 30万円
成功報酬 取得した遺産の時価に次の割合を乗じた金額
3000万円までの部分 10%
3000万円を超えて3億円以下の部分 6%
3億円を超える部分 4%
日当 裁判期日7回目から1期日あたり3万円

通常の遺産規模の遺産分割を対象にしており、これを超える場合は別途弁護士費用を見積りいたします。

通常の遺産規模の目安
  • 不動産3物件(登記の筆数にかかわらず、利用単位を基準)
  • 金融資産5取引(同族株式含まず)
  • その他の種類の遺産は存在しないこと

(2)遺留分侵害額請求(請求側)

着手金 30万円
成功報酬 取得した遺産の時価に次の割合を乗じた金額
3000万円までの部分 10%
3000万円を超えて3億円以下の部分 6%
3億円を超える部分 4%
日当 裁判期日7回目から1期日あたり3万円

通常の遺産規模の遺留分侵害額請求を対象にしており、これを超える場合は別途弁護士費用を見積りいたします。

(3)遺言無効確認請求

着手金 80万円※1
成功報酬 遺言が無効となったことにより増加した相続分の時価に次の割合を乗じた金額※2
3000万円までの部分 12.5%
3000万円を超えて3億円以下の部分 8%
3億円を超える部分 6%
原判決鑑定業務 20万円
日当 裁判期日7回目から1期日あたり3万円

※1通常の遺産規模の遺産分割を対象にしており、これを超える場合は別途弁護士費用を見積りいたします。

通常の遺産規模の目安
  • 不動産3物件(登記の筆数にかかわらず、利用単位を基準)
  • 金融資産5取引(会社単位で計算、同族株式含まず)
  • その他の種類の遺産は存在しない

※2他に遺言が存在しない場合は、遺留分相当額を控除した時価が「遺言が無効となったことにより増加した相続分」となります。他に遺言が存在する場合は、無効主張の対象となった遺言が無効となることにより、これ以前の遺言の効力が復活するため、この効力が復活した遺言により取得する遺産の額と無効となった遺言により取得する遺産の額を比較して増加した額を「遺言が無効となったことにより増加した相続分」とします(遺留分相当額は控除しません)」。事案により取り決めが難しくなる場合が多いため、詳細はご相談ください。

遺言無効確定後に遺産分割を行う場合

遺言無効が確定した場合、他に遺言がなければ遺産分割協議を行う必要があります。この場合の業務は通常の遺産分割と同様ですが、遺言無効に関する報酬と遺産分割の報酬が一部重複して発生することになります。この点を考慮し、遺言無効後、引き続き遺産分割についてもご依頼いただく場合は、遺産分割の成功報酬を以下のとおり減額しています。

着手金 30万円
成功報酬 取得した遺産の時価に次の割合を乗じた金額
3000万円までの部分 10%
3000万円を超えて3億円以下の部分 4%
3億円を超える部分 2%
日当 裁判期日7回目から1期日あたり3万円

通常の遺産規模の場合に関するものであり、これを超える遺産規模の場合は個別に見積りいたします。

(4)相続手続・遺産整理代行

simpleプラン
着手金 0円
手続代理報酬 40万円(消費税別)
対象
  1. 相続人が3名以下
  2. 遺産規模が次の範囲内
    • 不動産1物件
    • 金融資産5社
    • 不動産、金融資産以外に分割対象となる遺産がない
  3. 遺産分割の方法について相続人間で争いがないこと
standardプラン
着手金 0円
手続代理報酬 遺産額に応じて以下の割合
1億円以下の部分 1%
1億円超、3億円以下の部分 0.6%
3億円超の部分 0.3%
(ただし最低報酬額80万円)
対象
  1. 相続人が5名以下
  2. 原則、遺産規模の制限はありません。
  3. 遺産分割方法について相続人間で争いがないこと
consultingプラン
着手金 相続人1人当たり10万円(消費税別)
consulting報酬 遺産額に応じて以下の割合
1億円以下の部分 2%
1億円超、3億円以下の部分 1.2%
3億円超の部分 0.6%

最低報酬額150万円:消費税別

対象
  • 相続人の数、遺産規模に特に制限はありません。
  • 相続人間で信頼関係に基づく協議が見込める事案に限ります。
option:不動産売却の代理

相続した不動産を売却する場合、1件の売却あたり次の費用が発生します。

売却代理報酬 売却代金の1%
最低報酬額30万円
備考 不動産仲介手数料・司法書士費用は別途必要となります。

(5)遺言執行の代理

着手金 0円
手続代理報酬 遺産額に応じて以下の割合
1億円以下の部分 1%
1億円超、3億円以下の部分 0.5%
3億円超の部分 0.2%

(ただし最低報酬額80万円)

備考 遺留分を侵害する可能性がある遺言でも、相続人間の交渉代理はできません(利益相反にあたるため)。

2.承継した資産の管理

事案ごとにお見積りいたしますのでご相談ください。

3.資産承継の対策

事案ごとにお見積りいたしますのでご相談ください。

4.遺産の時価の算定方法

成功報酬算定の基礎となる遺産の時価とは、財産を売却等により換価した場合は、その金額をもって時価とします(※6)。
財産を換価しない場合は、裁判所の認定した金額又は相続人間で合意した金額を時価とします。裁判所の認定した時価及び当事者の合意した金額が存在しない場合は以下の基準によります(※7

財産の種類 算定基準
預貯金・出資金 額面額
株式・投資信託(取引相場あり) 取引相場における金額
生命保険金 額面額
不動産(建物)
  1. 不動産鑑定評価の額
  2. 不動産業者の査定額
  3. 固定資産評価額
※8
不動産(土地)
  1. 不動産鑑定評価の額
  2. 不動産業者の査定額
  3. 固定資産評価額の1.5倍の額
※8
非上場会社の株式 純資産評価額(※9

5.日当について

(1)期日加算日当

裁判期日 7回目から1期日あたり日当 3万円(消費税別)が発生します。

(2)出張日当

裁判期日への出頭、現地確認、事件関係者への面談など、案件の処理に必要な業務として出張をする場合に発生します。

半日出張(拘束時間が5時間以内) 3万円
1日出張(拘束時間が5時間を超えて8時間以内) 5万円
8時間を超える出張 別途見積り

(3)期日加算日当と出張日当の調整

期日加算日当と出張日当が重複して発生した場合は、後者の金額をもって上限とします。

6.不動産売却手続の代理報酬

受任業務の処理に伴い、不動産の売却を代理した場合は、売却代金の1%(消費税別)が不動産売却手続の代理報酬として発生します。なお、最低 報酬額は30万円(消費税別)とします。

不動産取引

1、不動産現状診断サービス

  不動産の権利関係の調査が
通常の負担の範囲内の場合
不動産の権利関係の調査に
相当の時間を要する場合
弁護士費用(1物件) 2万1,600円(税込み) 5万4,000円(税込み)
実費 別途請求させていただきます。 別途請求させていただきます。

複数の不動産について調査する場合については、別途弁護士費用をお見積もりいたします。

2、契約交渉代理サービス

売買契約の目的物の代金額の5分の1が経済的な利益になります。

経済的な利益の額 報酬
300万円以下の場合 16%+消費税
300万円超3,000万円以下の場合 10%+18万円+消費税
3,000万円超3億円以下の場合 6%+138万円+消費税
3億円超の場合 4%+738万円+消費税

3、不動産管理(明渡し・未払賃料回収)代理

明渡しにおける経済的利益は、建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算した額です。未払賃料に回収の経済的利益は、実際に回収した賃料の額です。

経済的な利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 8% 16%+消費税
300万円超3,000万円以下の場合 5%+9万円+消費税 10%+18万円+消費税
3,000万円超3億円以下の場合 3%+69万円+消費税 6%+138万円+消費税
3億円超の場合 2%+369万円+消費税 4%+738万円+消費税

不動産の時価相当額は、固定資産評価額の1.5倍とさせていただきます(但し、農地は除く)。

4、権利関係調整・整理代理サービス

事案の内容に応じて経済的利益の算定をした上で、上記3の計算式当てはめて弁護士費用をお見積もりいたします。

不動産の時価相当額は、固定資産評価額の1.5倍とさせていただきます(但し、農地は除く)。

債務整理

1、過払金返還請求

着手金 2万円+消費税×債権者の数
報酬金 2万円+消費税×債権者の数
債務圧縮額×10%+消費税
過払金回収額×20%+消費税

2、個人再生手続

  住宅ローン条項なしの場合 住宅ローン条項ありの場合
弁護士費用(消費税込み) 32万4,000円 43万2,000円
実費 5万円 5万円

過払金返還請求を伴う場合には,過払金回収額の20%相当額が別途加算されます。

3、破産(個人)

  同時廃止の場合 管財事件
  お一人の場合 ご夫婦の場合(お二人分)
弁護士費用(消費税込み) 32万4,000円 43万2,000円 43万2,000円
実費 2万円 4万円 2万円
予納金     20万円

過払金返還請求を伴う場合については回収額の20%相当額が別途加算されます。任意売却については別途ご相談ください。

事件の内容によっては裁判所の判断により予納金が増額されることがあります。

4、連帯保証債務・物上保証(担保)に関する問題

連帯保証債務等の支払いまたは担保権の実行を免れた場合は、請求債権額が経済的利益となります。担保物件または所有不動産を処分して債務等を履行した場合、当該不動産の売却金額の5分の1が経済的利益となります。

経済的な利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 8% 16%+消費税
300万円超3,000万円以下の場合 5%+9万円+消費税 10%+18万円+消費税
3,000万円超3億円以下の場合 3%+69万円+消費税 6%+138万円+消費税
3億円超の場合 2%+369万円+消費税 4%+738万円+消費税

不動産を売却した場合以外の事案における不動産の時価相当額は、固定資産評価額の1.5倍とさせていただきます(但し、農地は除く)。

会社の再生・承継・倒産

1、会社再生・現状診断サービス

  債権者数10社以下
及び負債1億円以下の場合
債権者数10社を超え
又は負債1億円を超える場合
弁護士費用(1物件) 10万8,000円(税込み) 21万6,000円(税込み)
実費 別途請求させていただきます。 別途請求させていただきます。

2、リスケジュール交渉(銀行交渉)代理サービス

着手金 5万円+消費税×債権者の数
成功報酬 10万円+消費税×債権者の数

3、不要資産整理・不採算事業整理

不要資産整理・不採算事業整理については、会社の再生・現状診断サービスの結果を踏まえて具体的な対策をご提案いたします。その際、弁護士費用についてもお見積もりさせていただきます。

4、裁判外再生手続

【着手金】

債権者数 負債の額 弁護士費用(税別)
1~20社 1億円以下 70万円
1億円超2億円未満 150万円
2億円以上 150万円
+1億円ごとに10万円
例)負債額3億3,000万円の場合:170万円
21~40社   150万円
41社以上   150万円
+10社ごとに50万円
例)41社~50社の場合:200万円
例)51社~60社の場合:250万円

【成功報酬】

裁判外再生手続により、圧縮された債務額の2分の1を経済的利益の額とさせていただきます。なお、事案の難易度などを考慮して成功報酬の額を30%を限度に減額させていただくことがあります。

経済的な利益の額 報酬
300万円以下の場合 16%+消費税
300万円超3,000万円以下の場合 10%+18万円+消費税
3,000万円超3億円以下の場合 6%+138万円+消費税
3億円超の場合 4%+738万円+消費税

5、民事再生手続

民事再生手続の弁護士費用は、基本的には裁判外再生手続と同様ですが、弁護士費用とは別に裁判所に納める予納金が必要になります。この点にご注意ください。

【着手金】

債権者数 負債の額 弁護士費用(税別)
1~20社 1億円以下 70万円
1億円超2億円未満 150万円
2億円以上 150万円
+1億円ごとに10万円
例)負債額3億3,000万円の場合:170万円
21~40社   150万円
41社以上   150万円
+10社ごとに50万円
例)41社~50社の場合:200万円
例)51社~60社の場合:250万円

【成功報酬】

裁判外再生手続により、圧縮された債務額の2分の1を経済的利益の額とさせていただきます。なお、事案の難易度などを考慮して成功報酬の額を30%を限度に減額させていただくことがあります。

経済的な利益の額 報酬
300万円以下の場合 16%+消費税
300万円超3,000万円以下の場合 10%+18万円+消費税
3,000万円超3億円以下の場合 6%+138万円+消費税
3億円超の場合 4%+738万円+消費税

6、事業承継対策

事業承継対策は、個別の事案毎に対策を検討するため、予め弁護士費用を提示することができません。まずは、会社の再生・現状診断サービスをご利用いただき、診断結果を踏まえて弁護士費用のお見積もりをさせていただきます。

7、倒産(破産・特別清算)

債権者数 負債の額 弁護士費用(税別)
1~20社 1億円以下 70万円
1億円超2億円未満 150万円
2億円以上 150万円
+1億円ごとに10万円
例)負債額3億3,000万円の場合:170万円
21~40社   150万円
41社以上   150万円
+10社ごとに50万円
例)41社~50社の場合:200万円
例)51社~60社の場合:250万円

代表者の破産申立費用は別途発生します。

破産の場合は別途予納金(最低20万円)が必要です。

売掛金,動産売却代金,不動産売却代金等の回収代金の5%~15%を,別途,弁護士報酬として頂戴いたします。

資産の内容、従業員数により、費用が変動することがあります。

交渉案件・民事訴訟事件

着手金及び成功報酬は経済的利益の額に以下の算定式を当てはめて計算します。

経済的な利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 8% 16%+消費税
300万円超3,000万円以下の場合 5%+9万円+消費税 10%+18万円+消費税
3,000万円超3億円以下の場合 3%+69万円+消費税 6%+138万円+消費税
3億円超の場合 2%+369万円+消費税 4%+738万円+消費税

着手金の最低額は30万円です。

算定不能な場合は、800万円を基準として計算します。

別途実費を頂戴いたします。

裁判所への出廷回数5回目から1回の出廷あたり日当3万円(消費税別)が発生します。

この記事を書いた人 弁護士小池智康

弁護士法人 Bolero 代表弁護士:平成19年弁護士登録
2012 年6月1日、南越谷法律事務所を設立し、2018 年9月3日に同事務所を現在の弁護士法人 Bolero に移行しました。
2012 年の事務所開設以来、相続業務に特化し、遺産分割・遺留分トラブルを数多く取り扱っており、近年は、財産関係が複雑な相続事件や遺言無効確認請求事件等の取扱いが増えております。
相続では、遺産の詳細が分からないことが多いため、丁寧な遺産調査を心がけております。