住宅ローン条項付の個人再生手続を利用することで、一般債権の支払義務を一定額まで免れつつ、住宅ローンの支払を継続することができます。住宅ローン条項付個人再生手続が利用可能かについては、個々の事案により判断する必要がありますので無料法律相談をご利用ください。
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