定期預金や生命保険の解約返戻金などある程度財産が残っているうちにご相談ください。債権者への返済に全財産をつぎ込んでから債務整理をしようとしても弁護士費用が捻出できなかったり、債務整理後の生活資金が確保できないことがあります。
破産をする場合でも自由財産という一定額まで手元に残せる財産が認められていますので、この制度を利用して手続後の生活資金を確保するこが可能です。
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