一般的な中小企業の場合、経営者(代表者)の手腕が企業経営にとって大きな影響力を有しており、上場企業のように経営者を交替させるということは現時的ではないことが多く見受けられます。そのため、民事再生手続は、経営者が企業経営を継続することを想定していますし、裁判外の再生手続においても従前の経営者が引き続き経営に関与することが多くあります。
もっとも、会社が経営難になったことの責任の一端が経営者にあることから、私財提供・役員報酬引き下げなどの形で経営責任をとるように求められることは覚悟する必要があります。