4、債権者への対応について

(1)Q 会社を破産させることを債権者にどのように説明すればよいのでしょうか?

A 会社を破産させことは、債権者に影響が大きいため、弁護士が代理人に就任後、書面で通知します。それまでは、会社側から説明することはせず、債権者には伏せておいてください。

(2)Q 債権者からの督促が厳しく、精神的に参っています。何とか督促を止める方法はありませんか?

A 破産申立を弁護士に依頼すると、受任した弁護士が代理人として債権者に通知をします。これ以降、債権者に連絡は代理人弁護士宛になされるため、会社(代表者)には連絡が来なくなり、精神的に楽になります。

(3)Q 会社が破産をすると債権者が自宅に押し掛けてくるのではないかと不安です。

A まず、金融機関はコンプライアンスの問題があるので自宅に押し掛けるようなことはありません。弁護士が発送する受任通知に、今後の連絡は全て会社(代表者)ではなく代理人弁護士宛に行うように記載することから会社に連絡がいくことはほとんどありません。稀に取引先などの担当者が自宅や会社を訪問することがありますが、このような場合は弁護士に連絡をしてもらえれば代わりに対応します。
小説やドラマの影響で債権者が自宅に上がり込んで乱暴な対応をしたり、金目の物を持って行ったりするというイメージを持たれている方もいますが、破産の実務とはかけ離れています。

(4)Q 破産しても支払いを督促してくる債権者がいるのではないでしょうか?

A 破産した場合でも債権の支払を督促するという行為自体はできますが、破産により支払い義務がなくなっていることから、応じる必要はありません。実務的には、破産後に債権者が支払を督促してくることはありません。
また、連帯保証人であった個人は破産により法律上支払い義務がなくなるため、連帯保証人に対して支払いを督促すると、場合によっては支払い義務のないものに支払いを強要したとして、強要罪に当たる可能性もあります。万が一、督促があった場合は、代理人弁護士が警告しますので問題ありません。

(5)Q 長年お世話になった取引先だけは優先して支払いをしたいのですが問題ないでしょうか?

A 破産法により違法な支払いとして否認される可能性があるため問題があります。
債務の支払いは義務の履行であることから、原則、違法にはなりませんが、破産状態にある時点では全債権者に全額の弁済が不可能であり、その中で特定の債権者のみ弁済をすることは破産法により否認される可能性があります。
特定の債権者に優先弁済するのは、当該債権者を優遇したいとの意図と思われますが、その結果、破産手続開始後、破産管財人により、当該債権者に対して、否認の請求・訴訟がされる可能性があり、かえって迷惑をかけてしまいます。