(1)Q 従業員の給与が未払いになっています。優先的に給与を支払うことはできないでしょうか?
A 破産法上、従業員の給与は財団債権・優先的破産債権として、破産手続きにおいて優先的に支払いを受けることができるように手当されています。もっとも、破産手続における支払いには時間がかかるため、給与の遅配状態がながくなってしまいます。
そこで、事案によっては、破産申立前に従業員の給与を支払うといった対応をすることもあります。
(2)Q 会社に資金はありませんが従業員の給与を支払う方法はありませんか?
A 現時点で給与支払いの資金がない場合でも、売掛金を回収・資産を売却することで資金を捻出し、他方、給与以外の支払いを停止することで、原資を確保する等の方法があります。
また、このような会社に全く資産がない場合は、独立行政法人労働者健康安全機構の立替払い制度が利用できる場合があります。