遺産分割協議とは、共同相続人間で遺産の帰属を決めるために行う話し合いです。相続人が複数存在する場合、相続財産はその共有に属する(民法898条)とされることから、この共有関係を解消するために遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議の成立には、共同相続人全員が参加して、合意することが必要であり、一部の共同相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議が整った場合は、通常、遺産分割協議書が作成され、成立した協議内容が記載されます。他方、共同相続人間での協議が不調に終わった場合、遺産分割調停・審判を申し立てることになります。