兄弟姉妹以外の相続人に保留された相続財産の一定の割合であり、被相続人の生前処分または死因処分によって奪うことができないものを遺留分といいます。この遺留分を侵害する遺言、贈与、遺贈などが行われた場合にこの効力を否認することを遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから一年間で消滅するので、早めに請求することが大切です。
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