寄与分とは、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持増加につき特別の寄与をした者がある場合にその者に法定相続分を超える額の財産を取得させるという制度です。
典型的な例としては、被相続人の事業をその子が長期間に渡り手伝ってきた場合があります。
寄与分は、共同相続人間で遺産分割協議を行う際に定めることになります。不調になった場合は、家庭裁判所に寄与分を定める調停を申し立てることができますが、通常は遺産分割調停を申し立てて、その手続内で寄与分についても話し合いが行われます。