相続放棄とは、相続の開始によって一応生じた相続の効力を相続人が拒絶する行為です。相続放棄により、放棄者は、その相続に関しては最初から相続人にならなかったもとのみなされますので、遺産に属する積極の財産も負債などの消極の財産もすべて承継しなかったことになります。
相続放棄は、自分のために相続が開始したこと(相続の原因事実と自分が相続人になったこと)を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
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