破産とは、支払不能状態にある債務者の財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続をいいます。個人の破産の場合、破産と同時に免責の申立ても行います。免責が許可されれば、破産手続で弁済できなかった債務は原則支払義務がなくなります。
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