南越谷法律事務所の弁護士小池智康です。
今回のコラムは、会社(代表者)の破産と法テラス利用の問題点についてです。
弊所には、日常的に越谷地域の会社から倒産に関する相談が持ち込まれてきます。ご相談いただく事案の多くはまだ事業が動いている段階ものですが、なかには数年前に廃業した会社の破産について相談を受けることがあります。
既に廃業している会社の破産の相談を受けるケースは、相談者の意図は会社の破産というよりも、その会社の代表者個人の破産にあることがほとんどです。
会社の廃業後、代表者は別の仕事を始め収入を得るようになったものの、会社を経営していた当時の借金を引きずっているため、生活が苦しく、借金を整理したいという事例が典型です。
そこで、単純に考えると、会社については破産の申立を行わず、代表者個人だけ破産申立をするという方法がありえます。
この方法は、過去には広く行われていたようですが、現在の裁判所の運用では、代表者個人だけ破産の申立をした場合、会社についても併せて破産申立をするように促されます。つまり、現時点の裁判所の運用では、会社を放置して代表者だけ破産申立をすることは困難です。
そのため、会社と代表者の破産申立を検討することになりますが、この時、費用をどうやって捻出するかが大きな問題になります。
営業している会社の場合であれば売掛金や会社の預貯金などを予納金と弁護士費用に充当して破産の申立をすることができるので費用の問題はそれほど大きくはありません。
しかし、廃業している会社の場合、既に会社の資産は散逸しており、費用を賄うことができないことがほとんどです。
そこで、やむなく、会社の代表者が費用を工面することになりますが、会社が廃業している場合、この代表者も自分の生活で精一杯のため、個人の破産申立の費用すら法テラスで立替払いをしてもらう場合が多々あります。
法テラスが、会社の破産申立費用も立て替えてくれれば全く問題はないのですが、会社の破産申立費用は法テラスを利用できません(この点は、法テラスに確認しましたが、一切の例外なく不可とのことです)。
そうすると、裁判所には会社も破産申立をしろと言われ、法テラスからは会社の費用は出さないと言われ、自分でも会社の破産申立費用を準備できないという袋小路にはまってしまいます。
この結果、法テラスを利用して破産申立が可能だったはずの代表者個人の破産申立まで事実上困難になってしまいます。
代表者と同時に会社についても破産申立をすべきだという裁判所の運用、会社については費用の立替払いはしないという法テラスの運用、いずれも一般論としては、合理性があり、理解できます。
しかし、両者の運用が交錯した結果、事実上、代表者個人が自己破産により経済的更生を図る機会を奪っている場合があるということにも注意していただきたいなと思います。例えば、会社を廃業後、重病を患っている代表者の方、生活保護の申請に行ったところ負債の整理を促されたなど、代表個人だけでも速やかに債務を整理する必要があります。
このような問題が生じないよう、今後、例外的な運用がなされることを期待します。