南越谷法律事務所の弁護士小池智康です。
このコラムは越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、川口市(川口、東川口、西川口)、さいたま市(浦和、南浦和、武蔵浦和)、足立区(西新井、北千住)の皆様に情報提供することを目的としています。
今回のコラムのテーマは、『会社の倒産と弁護士費用の確保』です。
会社の倒産が避けられない状況になった場合、破産、特別清算等により会社を清算することになりますが、この清算作業は通常弁護士に依頼することになります。
会社の破産申立てに必要な弁護士費用は、各弁護士によって異なりますが、裁判所に納める予納金を含めると会社の規模にもよりますが少なくとも100万円程度は確保する必要がありますが、倒産を避けがたい状況になった会社で最低100万円という弁護士費用を確保するのは容易ではありません。
そのため、倒産案件の相談を受けた場合、法的な検討に加えて、どうやって弁護士費用を捻出するか、ということが大きなテーマになります。
通常は、①売掛金の回収、②保険の解約返戻金、③定期預金の解約、④会社所有不動産の任意売却、⑤取引保証金の回収などにより弁護士費用を捻出します。
ここで問題になるのは、弁護士が代理人として債権者等の利害関係人に受任通知をだすタイミングをいつにするのかということです。
受任通知を出すのがおくれれば、せっかく確保した資金が支払に回ってしまうことがありますし(弁護士費用に充てようと思っていても、強硬に支払をもとめてきた債権者に押し切られてしまう、ということはよくある話です)、早すぎては預金口座を凍結されてしまいます。
弁護士費用の確保、というと一見単なるお金の問題とも思えますが、実は事案の全体像を踏まえて計画的に確保することが必要になる場合があるということにご注意いただきたいと思います。
悩んだ末に会社の清算を決意したものの、弁護士費用が負担になって手続が進まないのでは余りに残念です。
会社の倒産や清算を検討する際は、弁護士費用の確保という面についても気軽ご相談いただきたいな、と思う次第です。