再リース物件(業務車両)売却して弁護士費用・解雇予告手当を支払った事例

事案

業種:解体業
負債:約8000万円
従業員3名

問題点

  • 手持ち資金が50万円をきっている状態であり弁護士費用・予納金の確保、従業員の給与・解雇予告手当の支払いが困難
  • 自宅兼事務所に銀行の抵当権が設定されているため、破産した場合の転居先確保が困難

弁護士の対応

  • 会社所有の資産を逐一確認した結果、会社が再リース中の車輛の価値を見出して売却し、弁護士費用・予納金、解雇予告手当等の支払いにあてた。
  • 破産管財人と交渉して、自宅兼事務所の売却代金から、依頼者の引越し費用を確保した。

担当弁護士のコメント

本件は再リース中の車輛の価値に気が付いたということが全てと言っても過言ではありません再リース中の車輛を買い取り→転売によって週百万円の差益が生まれたことにより、破産手続の金銭的な問題が解決しました。リース車輛は、税務申告書に固定資産として計上されていないため、申告書をみてもその存在を把握しにくいのですが(リース料の支払いは計上されているので、これを端緒としてリース車輛を把握することは可能です)、本件では現地確認に行ったため、事務所横に駐車してあった立派な車輛の存在を把握できました。破産事件における現地調査の重要性を再確認した事案と言えます。
自宅兼事務所を売却するタイミングは、破産申立前に代理人弁護士が行う方法と破産手続開始後に破産管財人が行う方法があります。本件では転居までに時間が必要な事情があったため、破産管財人の処分に委ねることにしました。破産管財人が自宅兼事務所を売却する際は、売却予定に合わせて転居するなど円滑に対応し、売却代金から転居費用(一部)を受領しました。
会社の破産の場合、税務申告書に計上されていない資産もあること、申告書上計上された価値と時価が乖離していることもあるため、原則、現地に足を運んで会社の状況を確認することが重要になります。

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