浦和に所在する社員1名~30名規模の
法人破産・倒産手続に特化しています(個人事業主含む)
浦和の法人破産は地元の弁護士に依頼してください
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法人破産は地元の弁護士に依頼するのがお勧めです
《理由その①》問題点は面談ですぐに対応
法人破産は法人という事業体を清算する大規模な業務ですが、その内容は細かい作業の積み重ねです。この過程では予想外の問題が発生し、迅速な対応が必要になることも稀ではありません。
このような場合、車ですぐに行ける場所に弁護士の事務所があるかということはとても大切です。WEBミーティングが普及した時代ですが、問題発生時の対応は顔を見ながらひざ詰めで議論するのが有効です。
また、法人の破産という緊急事態下では、経験を積んだ経営者と言えども様々な不安を抱えています。その不安を払拭し、円滑に破産手続を進めていくには、適時適切な面談は欠かせません。
《理由その②》迅速な現場確認
法人破産の準備をするには、会計帳簿等の資料収集、会社資産の把握・保全、債権者によるリース物件の引き上げ等への対応など、何かと現場に足を運ぶ機会が出てきます。
弁護士の事務所が遠方だと、立会日程の調整が難航し、やむなく代表者や担当者が立ち合いをするという状況が発生します。立ち合いの相手によっては、代表者等としても顔を合わせたくない場合もあるでしょうし、トラブルになることもあります。
このような事態を避けるには、フットワーク軽く迅速に立ち合いができる地元の弁護士に依頼するのが適当です。
《理由その③》地元裁判所の運用を熟知
破産事件の運用は関東は東京地方裁判所、関西は大阪地方裁判所の運用がベースになっていますが、東京・大阪のような大規模庁の運用をすべての地方裁判所にそのままあてはめることは現実的ではありません。
そこで、さいたま地方裁判所においても、東京地方裁判所の運用を参照しつつも、さいたま地方裁判所の組織・体制、その他の実情を踏まえた独自の運用をしています。
このような運用については、随時、裁判所から埼玉弁護士会に共有され、運用改善についても定期的に裁判所と弁護士会で協議が行われています。
そのため埼玉の弁護士はさいたま地方裁判所の運用を熟知しており、その運用を踏まて適切に法人破産の手続を進めることができます。
弁護士法人 Bolero 浦和 Branch が地元浦和エリアの法人破産に迅速に対応します
公的機関
裁判所
さいたま地方裁判所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 |
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さいたま家庭裁判所 | |
さいたま簡易裁判所 |
検察庁
さいたま地方検察庁 | 〒330-8572 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 |
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社会保険事務所
浦和年金事務所 | 〒330-8580 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 |
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士業団体
弁護士会
埼玉弁護士会 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-20 |
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税理士会
関東信越税理士会埼玉県浦和支部 | 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-13-12 足立屋ビル2F |
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司法書士会
埼玉司法書士会 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 |
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社会保険労務士会
埼玉県社会保険労務士会 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-1-1 朝日生命浦和ビル7階 |
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土地家屋調査士会
埼玉土地家屋調査士会 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4丁目14番1号 |
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行政書士会
埼玉県行政書士会 | 〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町 3-11-11 |
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埼玉県行政書士会浦和支部 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 小峰ビル2階 |