法人破産のながれ

初回相談

会社の現状を確認し、法的な対応をご提案します。持ち帰って検討すること、再度ご相談することも可能です。

受任通知発送

破産を選択することが決まった場合は、債権者宛に受任通知を発送します。これにより債権者の督促は止まります。

破産申立

受任通知発送後、速やかに裁判所に破産を申し立てる準備を進めます。準備する書類が多岐にわたるため、代理人と会社側で手分けして作業を進めます。

破産手続開始決定

破産申立をすると、裁判所が提出書面を審査し、要件をみたすと破産手続を開始するとの判断をします。破産手続開始決定がされると、会社財産の管理処分権は会社から破産管財人に移行します。事案によっては、破産手続を開始する際、裁判所で裁判官・破産管財人(候補者)と面接をすることがあります。

破産管財人との面接

破産開始決定後、速やかに破産管財人の事務所で面接を行います。初回の面接は各種資料の引継ぎが必要なため、代理人弁護士も同席します。

財産状況報告集会・債権者集会

破産手続開始から3ヵ月後をめどに、管財人の調査結果等を報告するために財産状況報告集会・債権者集会が行われます。これ以降、3ヵ月に1度を目途に財産状況報告集会・債権者集会が行われます。

破産手続終了・免責決定

破産管財人の調査・換価・配当が行われると破産手続は終了します。代表者個人も破産手続が行われている場合は、破産手続終了後に、免責の可否について判断されます。免責許可決定が出ると代表者個人の債務の支払義務がなくなります。
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お急ぎの場合

15分電話相談(無料)をご利用ください。

弁護士の手が空いていれば、電話での相談の対応をいたします。空いていなければ折り返します。

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