法人破産の効果

法人破産の効果銀行・取引先等の債権者からの督促がなくなる

法人破産を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知(弁護士が代理人になった旨を知らせる文書)を送ります。受任通知が届いてからは、債権者から会社(代表者)への督促はとまります。

法人破産の効果法人・代表者の債務の支払義務がなくなる

破産手続が終了すると、法律上、法人は消滅するため法人の債務は消滅します。また、代表者も同時に破産手続を行った場合、免責が許可されれば(※)、代表者個人の負債(会社の連帯保証債務を含む)の支払義務もなくなります。 ※経験上、ほとんどの事案で免責が許可されておりますが、免責が不許可となる場合もあります。

法人破産の効果代表者は一定の財産を手元に残すことができる

破産は、破産をする人が所有する財産を換価して、債権者に平等に返済するための手続ですので、原則、破産をする人の財産は全て処分されますが、経済的更正のため、例外的に一定の財産は手元に残すことが可能です(自由財産)。 破産後の仕事の目途をつけつつ、自由財産を確保しては破産後の生活を再建することになります。

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