埼玉県(浦和・大宮・越谷エリア)に所在する社員1名~30名規模の法人破産・倒産手続に特化しています(個人事業主含む)

誰にも相談できない会社経営のシビアな問題弁護士が法律で解決します

裁判所から書類が届いた・リスケしても資金繰りが苦しい・税務署に差押えをされた
かなり切迫した状況です。
早急に弁護士に相談してください。

法人破産の法律相談

相談できる人がいなかった

どれだけアットホームな会社の社員や懇意にしている社長仲間でも、会社の破産となると口にすることすらできません。ロータリーなどで弁護士の知り合いは多いという方でも、会社の破産となると相談しにくいようです。

シビアな問題に向き合う時こそ、利害関係がない弁護士の意見が役に立ちます。
まずは、弁護士に相談し、現状の整理と今後の方向性を固めてください。

もっと早く相談すればよかった

弁護士に会社の状況を伝えながら相談する過程で、相談者自身も客観的に会社の状況を確認し、冷静な評価をするようになります。そして、弁護士と相談者で共有した会社の状況・評価を踏まえて、法的な対応を弁護士がご説明することで、今後の進むべき方向性が見えてきます。
また、会社存続のためにギリギリまで資金を投入し続けた結果、資金が底をつき従業員の給与を支払えず、破産の費用も準備できないケースもあります。

「もっと早く相談すればよかった」多くの相談者の実感です。

おかげで気持ちが楽になりました

会社の清算が終わったときの言葉ではありません。初回相談が終わって事務所を出る際に多くの相談者がこう口にします。
会社の経営状況が芳しくないなか、相談者は様々な不安を抱えていますが、その先には会社が倒産した場合、会社や自分がどうなってしまうのかという点について、全く見通しが持てない不安・恐怖があります。
弁護士に相談することで、法律上の処理として「できること」と「できないこと」を仕分けることにより、今後の見通しが持てるようになります。倒産する恐怖もそうですが、その後に何が起こるか分からないということが相談者を苦しめているのです。

有利・不利両面を理解し、今後の見通しを持った相談者の帰りの足取は、明らかに軽くなっています。

ありがとうございました。
でも、もう二度と来ないようにします

税理士さんや司法書士さんであれば「これを機に長いお付き合いを」という話になることでしょう。
最高の信頼を得た瞬間に惜別の言葉を贈られるのは少し複雑な気持ちもありますが、弁護士法人Boleroはこのような仕事を誇りとしています。

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弁護士に相談するタイミング

どのタイミングで弁護士に相談すればいいかわからなかった

弁護士に相談するタイミングは多くの方が悩む点のようです。早めに弁護士に相談し、本格的に依頼すべきタイミングを確認しておくといった手慣れた方もいますが、多くの方は、相談のタイミングがわからないまま時機を逸してしまったり、破産・倒産=本当に行き詰まった状態というイメージに縛られて、二進も三進もいかない状態になってから弁護士に相談するというのが現状です。

弁護士サイドとしては、少しでも破産・倒産を意識した時点で一度弁護士に相談しておくことをお勧めします。相談時点で破産や倒産が差し迫っている必要はありません。早めに相談しておくことで、破産・倒産以外の選択肢を第三者の弁護士と冷静に検討する機会をもてます。その結果、破産・倒産を回避できればそれに越したことはありません。残念ながら破産・倒産という方向になったとしても、破産・倒産手続に対応する心理的・金銭的な余裕をもって対応できるため、その後の処理が円滑に進みます。

弁護士に相談するタイミングは、抽象的には「少しでも破産・倒産を意識した時点」が良いのですが、もう少し具体的な兆候を挙げると以下のような状態の場合は、弁護士に相談するタイミングと言って良いでしょう。

赤字が続いても資金繰りさえつけば会社は存続できます。その意味で会社の存続は資金繰りがつくかという点にかかっていると言っても過言ではありません。

したがって、従業員・取引先・金融機関への支払いが滞っている場合は弁護士に相談すべきタイミングです。また、支払が滞っていない状況でも、金融機関から追加融資を断られた場合、会社の資金繰りのために親族や友人から借金をしようと考えている場合は、潜在的には支払いが滞っているか、支払が滞る事態が切迫していると考えられるため、やはり弁護士に相談することが適当です。

上記の様な資金繰りに問題が生じている場合は比較的弁護士に相談するタイミグとしてわかりやすいのですが、会社の売上や収益性が低下してきているものの、会社の資産を取り崩して支払いに充てる、社長が私財を投じて支払いに充てる、取引先に支払いを待ってもらいながらなんとか支払をするという状態が長年継続している場合等、何とか資金繰りがついてしまう場合は、「まだ頑張ればなんとかなる」との気持ちから弁護士に相談するということに消極的になってしまいます。

しかし、会社の売上や収益性が低下している状況を立て直す具体的なアイディアがない状況では、いずれ資金繰りがつかなくなることが想定されます。そうであれば、ある程度会社や代表者に資金余力があるうちに対処することで、破産を回避し、一般的な会社の清算を行うことも視野に入ってきます。このケースは資金繰りが破綻しているわけではないため、決断が難しいのですが、ずるずると資金を投入した結果、気が付いたときには会社や代表者の資産が枯渇していたという事態が最も危険です。

早すぎる段階で弁護士に相談しても失うものは何もありませんので、とにかく早めに弁護士に相談することを心掛けてください。

!!要注意!!

取引先から訴状・支払督促・調停申立書等が届くのは、通常、買掛金等の支払が長期にわたって滞納しており、解消の見込みがない場合の典型例です。一般的に取引先としては、滞納があっても、即座に裁判手続に移行することはなく、支払の交渉を重ねた後に、任意の回収は困難と判断して裁判手続をとるという流れが多いため、裁判手続をとられるということは、その時点で相当長期にわたって支払いが滞納していることになります。支払を停止していると、その分は資金繰りが楽になり、経営が上向いているようにも思えますが、単なる一時しのぎに過ぎません。 競売開始決定がなされる典型例は、金融機関が競売申立をした場合です。金融機関としては、返済が滞っても一定期間は様子を見ることから、競売申立をされるのは、法人の経営状態としては、かなり切迫しています。 税金を滞納している場合や差押え(滞納処分)をされた場合もかなり切迫した状況です。 残念ながら、これらの事実が生じた場合は、真剣に法人破産を検討しなければなりません。放置すれば、状況は悪化するだけですので、速やかに弁護士に対応をご相談ください。

法人破産の種類

拡張頓挫型

拡張頓挫型は、売上が急拡大するなど業容拡大をしている途上で、契約トラブルや債権の焦げ付きなどにより資金繰りに行き詰まり破産にいたるケースです。創業から日が浅い会社によく見られます。拡張頓挫型は、売上や会社規模の拡大に意識が集中した結果、契約審査や内部統制がおろそかになること等により引き起こされますが、ビジネスモデルの収益性には問題がないことが多く、上記の問題点を取り除くことで破産を回避する余地がありまます。 拡張頓挫型は『好事魔多し』の典型例と言えるでしょう。

ビジネスモデル陳腐化型

ビジネスモデル陳腐化型は、会社創業からの成長を支えたビジネスモデルが時代や経済環境の変化により陳腐化して収益力を失い破産にいたるケースです。比較的高齢の経営者に多くみられます。ビジネスモデルの陳腐化に気が付きつつも、新しい収益源を確保できないまま、陳腐化した事業を継続した結果、会社や代表者の資産を費消し最終的に資金が枯渇して破産にいたるという経過を辿ります。 拡張頓挫型は資金繰りが急激に悪化して破産やむなしという状況になりますが、ビジネスモデル陳腐型は、10年単位で徐々に収益性悪化→資金繰り悪化という状況が進行するため、事業をやめるという決断をするタイミングが掴みにくいケースになります。ビジネスモデル陳腐化型の場合は、5年~10年単位で会社の状況を振り返り、将来的に新たな収益源を確保する見込み(具体的なプラン)があるか否かという観点から事業継続の可否を検討するべきでしょう。

法人破産の効果

法人破産の効果銀行・取引先等の債権者からの督促がなくなる

法人破産を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知(弁護士が代理人になった旨を知らせる文書)を送ります。受任通知が届いてからは、債権者から会社(代表者)への督促はとまります。

法人破産の効果法人・代表者の債務の支払義務がなくなる

破産手続が終了すると、法律上、法人は消滅するため法人の債務は消滅します。また、代表者も同時に破産手続を行った場合、免責が許可されれば(※)、代表者個人の負債(会社の連帯保証債務を含む)の支払義務もなくなります。 ※経験上、ほとんどの事案で免責が許可されておりますが、免責が不許可となる場合もあります。

法人破産の効果代表者は一定の財産を手元に残すことができる

破産は、破産をする人が所有する財産を換価して、債権者に平等に返済するための手続ですので、原則、破産をする人の財産は全て処分されますが、経済的更正のため、例外的に一定の財産は手元に残すことが可能です(自由財産)。 破産後の仕事の目途をつけつつ、自由財産を確保しては破産後の生活を再建することになります。

弁護士Boleroに法人破産を依頼するメリット

会社の状況に応じた柔軟な提案

弁護士法人Boleroでは破産・倒産関係のご相談でも無理に破産を選択することはありません。会社の経営状況を検討した結果、破産よりも有利な解決方法がある場合は、その方法をご提案いたします。ご提案する内容によっては、弁護士が代理人として全面に出て交渉するよりも、弁護士に相談しながら会社側が対応することが相応しい場合があります。このような場合は、継続相談や一定期間のコンサルティング契約を締結するなど柔軟な対応をご提案いたします。 また、破産・倒産が不可避という場合でも、その進め方・時期については、多様な事情を考慮して判断する必要がありますので、これらの点についても十分に協議の上、進行スケジュールをご提案いたします。

弁護士費用を確保する方法も検討

法人破産・倒産の手続をする場合、①代理人弁護士の費用、②裁判所に納付する予納金が必要になります。ある程度余力を残して破産手続に入る場合、手元資金を上記の費用に充てることができますが、破産不可避な状況であるものの、手元に資金がないという場合も出てきます。 この様な場合は、売掛金を回収する、会社の不動産を売却する等で弁護士費用を捻出する方法を検討いたします。まれに会社の資産も処分し、未収の売掛金もないなど弁護士費用を捻り出しようがないケースがあります。繰り返しになりますが、破産するにもお金がかかりますので、資金余力があるうちに破産の決断をすることが重要になります。

相談者と家族の生活再建も視野に入れた提案

多くの会社では、代表者が会社の債務について連帯保証をしており、一部の例外を除き、会社と同時に代表者も破産することになります。会社は破産により消滅しますが、代表者は破産後にも生活があり、そのためには当面の生活費、仕事、住まいを確保する必要があります。弁護士法人Boleroではこれらの要素を考慮しながら破産手続を進めていきます。

債権者の督促・問合せは弁護士が対応

破産間際の会社では、銀行・信金の融資、買掛金、その他の支払いが滞っており、日常的に会社に督促の電話や訪問がされる状況になります。債権者によっては、代表者の携帯電話に督促の連絡をしてきます。弁護士が代理人に就任した場合、債権者からの督促・問合せはすべて代理人弁護士に対して行われるため、代表者には連絡が入らなくなります。 これにより、弁護士の依頼前には債権者の対応に取られていた時間を、今後の破産手続や生活再建の案を練る時間に費やすことができるようになります。

裁判所の手続・現地立会いは弁護士が対応

破産手続では、最初に裁判所に提出する破産申立書、その後の裁判所に対する各種説明など多くの書面作成や折衝が必要になりますが、このような手続は全て代理人弁護士が行います。会社側は代理人弁護士に資料提供・事情説明をすることになります。 また、破産手続では、各種リース物件の引き上げ、在庫品の確認、取引先からの預かり資産の返還など、様々な場面で現場に立ち会う必要がでてきます。このような現場立会いは、原則、弁護士が対応いたします。立会いの内容により、弁護士のみで対応する場合と代表者にも同行してもらう場合があり得ますが、現地立会いを代表者に丸投げということはありません。

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法人破産 Q&A

会社の経営状態が悪化していますが、どのようなタイミングで弁護士に相談すればいいのでしょうか?

会社の経営状態に不安を感じた時点で一度弁護士に相談しておくことをおすすめします。弁護士に相談することにより、会社の客観的な状態を把握し、今後の対応を見極めることができます。
他方で、手持ち資金を使い果たしてから弁護士に相談することは絶対に避けてください。会社に資金がないと破産の手続さえもできず、経済的再生が困難になります。

法人が破産すると今後生活していくことができません。多少無理をしてでも法人を続けたほうがいいでしょうか?

法人経営者にとって、法人の破産=生活の糧がなくなるということを意味するため、無理してでも法人を続けようという考えがでてくることは理解できます。
しかし、経営改善の見込みがないままに、親族・知人からの借金を重ねたり、取引先への支払いを滞納し続けても周囲に迷惑をかけるだけです。また、無理を重ねて心身ともに疲弊しきってから破産をしても生活再建が難しくなってしまいます。もし援助をしてくれる親族・知人がいる場合は、むしろ、破産後の生活再建についての協力を求めるべきです。
破産するか否かの見極めについては弁護士にご相談ください。

法人破産のメリットを教えてください。

法人破産の最大のメリットは、借入金などの債務の支払義務がなくなることです。債務を破産法に基づいて適法に処理するため、債権者から督促を受けることがなくなります。
また、債権者側としては、債務が破産法に基づいて処理されたことにより、税務上損金計上できるというメリットが生じます。
代表者個人としてのメリットも、法人破産と同様、連帯保証債務等の支払義務を法的に処理できることです。
破産手続が開始以降の収入は、債務の支払いに充てる必要がなくなり、全額生活資金にあてることができるようになります。

法人破産のデメリットを教えてください。

法人破産は、事業体としての法人が消滅することになるため、破産する法人の利害関係人に影響を与えるというデメリットがあります。
具体的には、
  1. 法人の債務の連帯保証人に請求がされ連帯保証人が債務の支払いをすることになり、場合によっては自己破産を余儀なくされる。
  2. 法人の資産は全て換価され法人が営んでいた事業は原則消滅する。
  3. ②に伴い従業員は解雇される。
  4. 買掛金の支払いは事実上できない(破産の場合配当ができる場合でもその配当率は、通常債権額の数パーセントです)。場合によっては、連鎖倒産を引き起こす。
  5. 仕掛りの受注案件がある場合は取引先に損害を発生させる。

等があります。
もっとも、法人破産を選択しなくても、事実上倒産状態にある法人であれば、このような事態は早晩発生することから、法人破産特有のデメリットとは言えない面があります。破産を選択するか否かにかかわらず、法人の事業が停止すれば利害関係人に影響が生じるのは避けられない以上、その影響が少ないうちに破産を選択するのが誠実な対応と言えます。

なお、代表者個人としては、破産後、金融機関等からの借入ができなくなることもデメリットとして挙げられます。5年~7年程度で借り入れができるようになることが多い様ですが、破産後の収入状況等を踏まえた審査により借入の可否が左右されるため、明確にどのような状態になれば借入ができるかはわかりません。

債権者からの督促が厳しく、精神的に参っています。何とか督促を止める方法はありませんか?

破産申立を弁護士に依頼すると、受任した弁護士が代理人として債権者に受任通知書発送します。これ以降、債権者からの督促等は代理人弁護士宛になされるため、法人(代表者)には連絡が来なくなり、精神的に楽になります。

破産をして事業を停止すると、得意先に迷惑をかけてしまいます。どのように対処したらいいでしょうか?

破産により事業を停止した場合、得意先に迷惑をかけることはさけられません。この場合、どれだけ得意先にかかる悪影響を軽減するかということに発想を切り替える必要があります。
具体的な対応は取引の内容を踏まえて決定することになりますが、得意先が代替の取引先と取引を開始する際に取引情報を引きつぐ等の配慮が必要になるでしょう。

従業員の給与が未払いになっています。優先的に給与を支払うことはできないでしょうか?

破産法上、従業員の給与は財団債権・優先的破産債権として、破産手続きにおいて優先的に支払いを受けることができるように手当されています。もっとも、破産手続における支払いには時間がかかるため、給与の遅配状態がながくなってしまいます。
そこで、破産申立前に従業員の給与未払いが少くなるタイミングで給与を支払う等の工夫をすることもあります。

破産手続の流れを教えてください。

破産手続きは、概ね次のような流れで進みます。
  1. 弁護士に破産申立を委任
  2. 受任通知を発送
  3. 破産申立
  4. 審尋手続
  5. 破産手続開始
  6. 管財人面接
  7. 財産状況報告集会・債権者集会
  8. 破産手続終了(破産手続廃止・終結)

①から③までの期間は事案により変動します。
③の破産申立から開始決定までの期間は、裁判所の体制によりことなり、小規模庁では破産申し立てから2週間前後、東京地裁では破産申立(③)を受理した日に④の審尋を行い、速やかに破産手続を開始する運用になっています。
破産手続開始(⑤)後、1週間程度で破産管財人と面接を行い、概ね⑤の3か月後に初回の財産状況報告集会・債権者集会が行われます。
債権者への配当が行われない事案では、原則、初回の財産状況報告集会・債権者集会で破産手続が終了(異時廃止)することになります。
破産手続が続行された場合は、3か月後を目安に次回の期日が指定されます。

解決事例

破産申立前に事業を譲渡して従業員の雇用を確保した上で、
譲渡代金を破産申立て費用に充てた事例

事案

業種:食品関係事業
負債:約5000万円
従業員4名
手持ち資金10数万円

問題点

  • 手持ち資金がないため給与支払い・弁護士費用の捻出が困難
  • 代表者が高齢であり再就職が困難なため破産後の生活再建の見通しが建たず、破産に踏み切れない。

弁護士の対応

  • 代表者の人脈を利用して、破産申し立て前に同業他社に会社の事業を譲渡して事業・従業員の雇用を確保しました。
  • 譲渡先の会社に代表者が入社し、引継ぎ作業を行うと共に代表者の職を確保しました。
  • 事業譲渡代金から、弁護士費用・予納金を確保し、残額は破産管財人に引き継ぎました。

担当弁護士のコメント

本件はほぼ会社に資金がない状況で、かつ売掛金や換価が容易な資産もないというかなり厳しい状況でのご相談でした。弁護士の目線では、何故こんな状態になるまで弁護士に相談しなかったのかと考えてしまいますが、依頼者は、日々の業務と資金繰りに追われて疲弊した状態が続いたため、弁護士に相談するという未知の行動を起こす気力がなかったようです。
会社の状態は、破産以外の選択肢はないという状況でしたが、その費用が捻出できないという問題をクリアーする必要がありました。この会社の事業は固定資産を必要としない業態だったため、預貯金・売掛金がない状況では換価するものがないという状況でしたが、依頼者の「他社に従業員の雇用を引き継いでもらえないか?」との相談をきっかけに、事業譲渡の方向性を検討し、交渉の結果、事業譲渡が成立しました。
事業譲渡では、従業員全員の雇用継続に加えて、事業を円滑に引き継ぐために依頼者にも入社して欲しいとの打診があり、結果的に依頼者の職も確保できる結果となりました。この点は、依頼者の職の確保という点ではよいのですが、破産管財人からは、破産会社と事業譲受会社間で不当な財産移転等がないか等の調査を受ける可能性がありますので、全ての事案で採用できる方法ではありません。
本件は従業員の雇用・代表者の職・弁護士費用の確保という問題を事業譲渡という方法で解決した点が参考になると思われますのでご紹介します。

再リース物件(業務車両)売却して
弁護士費用・解雇予告手当を支払った事例

事案

業種:解体業
負債:約8000万円
従業員3名

問題点

  • 手持ち資金が50万円をきっている状態であり弁護士費用・予納金の確保、従業員の給与・解雇予告手当の支払いが困難
  • 自宅兼事務所に銀行の抵当権が設定されているため、破産した場合の転居先確保が困難

弁護士の対応

  • 会社所有の資産を逐一確認した結果、会社が再リース中の車輛の価値を見出して売却し、弁護士費用・予納金、解雇予告手当等の支払いにあてた。
  • 破産管財人と交渉して、自宅兼事務所の売却代金から、依頼者の引越し費用を確保した。

担当弁護士のコメント

本件は再リース中の車輛の価値に気が付いたということが全てと言っても過言ではありません再リース中の車輛を買い取り→転売によって週百万円の差益が生まれたことにより、破産手続の金銭的な問題が解決しました。リース車輛は、税務申告書に固定資産として計上されていないため、申告書をみてもその存在を把握しにくいのですが(リース料の支払いは計上されているので、これを端緒としてリース車輛を把握することは可能です)、本件では現地確認に行ったため、事務所横に駐車してあった立派な車輛の存在を把握できました。破産事件における現地調査の重要性を再確認した事案と言えます。
自宅兼事務所を売却するタイミングは、破産申立前に代理人弁護士が行う方法と破産手続開始後に破産管財人が行う方法があります。本件では転居までに時間が必要な事情があったため、破産管財人の処分に委ねることにしました。破産管財人が自宅兼事務所を売却する際は、売却予定に合わせて転居するなど円滑に対応し、売却代金から転居費用(一部)を受領しました。
会社の破産の場合、税務申告書に計上されていない資産もあること、申告書上計上された価値と時価が乖離していることもあるため、原則、現地に足を運んで会社の状況を確認することが重要になります。

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法人破産のながれ

初回相談

会社の現状を確認し、法的な対応をご提案します。持ち帰って検討すること、再度ご相談することも可能です。

受任通知発送

破産を選択することが決まった場合は、債権者宛に受任通知を発送します。これにより債権者の督促は止まります。

破産申立

受任通知発送後、速やかに裁判所に破産を申し立てる準備を進めます。準備する書類が多岐にわたるため、代理人と会社側で手分けして作業を進めます。

破産手続開始決定

破産申立をすると、裁判所が提出書面を審査し、要件をみたすと破産手続を開始するとの判断をします。破産手続開始決定がされると、会社財産の管理処分権は会社から破産管財人に移行します。事案によっては、破産手続を開始する際、裁判所で裁判官・破産管財人(候補者)と面接をすることがあります。

破産管財人との面接

破産開始決定後、速やかに破産管財人の事務所で面接を行います。初回の面接は各種資料の引継ぎが必要なため、代理人弁護士も同席します。

財産状況報告集会・債権者集会

破産手続開始から3ヵ月後をめどに、管財人の調査結果等を報告するために財産状況報告集会・債権者集会が行われます。これ以降、3ヵ月に1度を目途に財産状況報告集会・債権者集会が行われます。

破産手続終了・免責決定

破産管財人の調査・換価・配当が行われると破産手続は終了します。代表者個人も破産手続が行われている場合は、破産手続終了後に、免責の可否について判断されます。免責許可決定が出ると代表者個人の債務の支払義務がなくなります。

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