
早急に弁護士に相談してください。
法人破産の法律相談

相談できる人がいなかった
どれだけアットホームな会社の社員や懇意にしている社長仲間でも、会社の破産となると口にすることすらできません。ロータリーなどで弁護士の知り合いは多いという方でも、会社の破産となると相談しにくいようです。
シビアな問題に向き合う時こそ、利害関係がない弁護士の意見が役に立ちます。
まずは、弁護士に相談し、現状の整理と今後の方向性を固めてください。

もっと早く相談すればよかった
弁護士に会社の状況を伝えながら相談する過程で、相談者自身も客観的に会社の状況を確認し、冷静な評価をするようになります。そして、弁護士と相談者で共有した会社の状況・評価を踏まえて、法的な対応を弁護士がご説明することで、今後の進むべき方向性が見えてきます。
また、会社存続のためにギリギリまで資金を投入し続けた結果、資金が底をつき従業員の給与を支払えず、破産の費用も準備できないケースもあります。
「もっと早く相談すればよかった」多くの相談者の実感です。

おかげで気持ちが楽になりました
会社の清算が終わったときの言葉ではありません。初回相談が終わって事務所を出る際に多くの相談者がこう口にします。
会社の経営状況が芳しくないなか、相談者は様々な不安を抱えていますが、その先には会社が倒産した場合、会社や自分がどうなってしまうのかという点について、全く見通しが持てない不安・恐怖があります。
弁護士に相談することで、法律上の処理として「できること」と「できないこと」を仕分けることにより、今後の見通しが持てるようになります。倒産する恐怖もそうですが、その後に何が起こるか分からないということが相談者を苦しめているのです。
有利・不利両面を理解し、今後の見通しを持った相談者の帰りの足取は、明らかに軽くなっています。

ありがとうございました。
でも、もう二度と来ないようにします
税理士さんや司法書士さんであれば「これを機に長いお付き合いを」という話になることでしょう。
最高の信頼を得た瞬間に惜別の言葉を贈られるのは少し複雑な気持ちもありますが、弁護士法人Boleroはこのような仕事を誇りとしています。
弁護士に相談するタイミング
どのタイミングで弁護士に相談すればいいかわからなかった
弁護士に相談するタイミングは多くの方が悩む点のようです。早めに弁護士に相談し、本格的に依頼すべきタイミングを確認しておくといった手慣れた方もいますが、多くの方は、相談のタイミングがわからないまま時機を逸してしまったり、破産・倒産=本当に行き詰まった状態というイメージに縛られて、二進も三進もいかない状態になってから弁護士に相談するというのが現状です。
弁護士サイドとしては、少しでも破産・倒産を意識した時点で一度弁護士に相談しておくことをお勧めします。相談時点で破産や倒産が差し迫っている必要はありません。早めに相談しておくことで、破産・倒産以外の選択肢を第三者の弁護士と冷静に検討する機会をもてます。その結果、破産・倒産を回避できればそれに越したことはありません。残念ながら破産・倒産という方向になったとしても、破産・倒産手続に対応する心理的・金銭的な余裕をもって対応できるため、その後の処理が円滑に進みます。
弁護士に相談するタイミングは、抽象的には「少しでも破産・倒産を意識した時点」が良いのですが、もう少し具体的な兆候を挙げると以下のような状態の場合は、弁護士に相談するタイミングと言って良いでしょう。
赤字が続いても資金繰りさえつけば会社は存続できます。その意味で会社の存続は資金繰りがつくかという点にかかっていると言っても過言ではありません。
したがって、従業員・取引先・金融機関への支払いが滞っている場合は弁護士に相談すべきタイミングです。また、支払が滞っていない状況でも、金融機関から追加融資を断られた場合、会社の資金繰りのために親族や友人から借金をしようと考えている場合は、潜在的には支払いが滞っているか、支払が滞る事態が切迫していると考えられるため、やはり弁護士に相談することが適当です。
上記の様な資金繰りに問題が生じている場合は比較的弁護士に相談するタイミグとしてわかりやすいのですが、会社の売上や収益性が低下してきているものの、会社の資産を取り崩して支払いに充てる、社長が私財を投じて支払いに充てる、取引先に支払いを待ってもらいながらなんとか支払をするという状態が長年継続している場合等、何とか資金繰りがついてしまう場合は、「まだ頑張ればなんとかなる」との気持ちから弁護士に相談するということに消極的になってしまいます。
しかし、会社の売上や収益性が低下している状況を立て直す具体的なアイディアがない状況では、いずれ資金繰りがつかなくなることが想定されます。そうであれば、ある程度会社や代表者に資金余力があるうちに対処することで、破産を回避し、一般的な会社の清算を行うことも視野に入ってきます。このケースは資金繰りが破綻しているわけではないため、決断が難しいのですが、ずるずると資金を投入した結果、気が付いたときには会社や代表者の資産が枯渇していたという事態が最も危険です。
早すぎる段階で弁護士に相談しても失うものは何もありませんので、とにかく早めに弁護士に相談することを心掛けてください。
法人破産の種類

拡張頓挫型
拡張頓挫型は、売上が急拡大するなど業容拡大をしている途上で、契約トラブルや債権の焦げ付きなどにより資金繰りに行き詰まり破産にいたるケースです。創業から日が浅い会社によく見られます。拡張頓挫型は、売上や会社規模の拡大に意識が集中した結果、契約審査や内部統制がおろそかになること等により引き起こされますが、ビジネスモデルの収益性には問題がないことが多く、上記の問題点を取り除くことで破産を回避する余地がありまます。 拡張頓挫型は『好事魔多し』の典型例と言えるでしょう。

ビジネスモデル陳腐化型
ビジネスモデル陳腐化型は、会社創業からの成長を支えたビジネスモデルが時代や経済環境の変化により陳腐化して収益力を失い破産にいたるケースです。比較的高齢の経営者に多くみられます。ビジネスモデルの陳腐化に気が付きつつも、新しい収益源を確保できないまま、陳腐化した事業を継続した結果、会社や代表者の資産を費消し最終的に資金が枯渇して破産にいたるという経過を辿ります。 拡張頓挫型は資金繰りが急激に悪化して破産やむなしという状況になりますが、ビジネスモデル陳腐型は、10年単位で徐々に収益性悪化→資金繰り悪化という状況が進行するため、事業をやめるという決断をするタイミングが掴みにくいケースになります。ビジネスモデル陳腐化型の場合は、5年~10年単位で会社の状況を振り返り、将来的に新たな収益源を確保する見込み(具体的なプラン)があるか否かという観点から事業継続の可否を検討するべきでしょう。
法人破産の効果

法人破産の効果1銀行・取引先等の債権者からの督促がなくなる
法人破産を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知(弁護士が代理人になった旨を知らせる文書)を送ります。受任通知が届いてからは、債権者から会社(代表者)への督促はとまります。

法人破産の効果2法人・代表者の債務の支払義務がなくなる
破産手続が終了すると、法律上、法人は消滅するため法人の債務は消滅します。また、代表者も同時に破産手続を行った場合、免責が許可されれば(※)、代表者個人の負債(会社の連帯保証債務を含む)の支払義務もなくなります。 ※経験上、ほとんどの事案で免責が許可されておりますが、免責が不許可となる場合もあります。

法人破産の効果3代表者は一定の財産を手元に残すことができる
破産は、破産をする人が所有する財産を換価して、債権者に平等に返済するための手続ですので、原則、破産をする人の財産は全て処分されますが、経済的更正のため、例外的に一定の財産は手元に残すことが可能です(自由財産)。 破産後の仕事の目途をつけつつ、自由財産を確保しては破産後の生活を再建することになります。
弁護士Boleroに法人破産を依頼するメリット
会社の状況に応じた柔軟な提案

弁護士費用を確保する方法も検討

相談者と家族の生活再建も視野に入れた提案

債権者の督促・問合せは弁護士が対応

裁判所の手続・現地立会いは弁護士が対応

法人破産 Q&A
会社の経営状態が悪化していますが、どのようなタイミングで弁護士に相談すればいいのでしょうか?
法人が破産すると今後生活していくことができません。多少無理をしてでも法人を続けたほうがいいでしょうか?
法人破産のメリットを教えてください。
法人破産のデメリットを教えてください。
債権者からの督促が厳しく、精神的に参っています。何とか督促を止める方法はありませんか?
破産をして事業を停止すると、得意先に迷惑をかけてしまいます。どのように対処したらいいでしょうか?
従業員の給与が未払いになっています。優先的に給与を支払うことはできないでしょうか?
破産手続の流れを教えてください。
解決事例
破産申立前に事業を譲渡して従業員の雇用を確保した上で、
譲渡代金を破産申立て費用に充てた事例

事案
負債:約5000万円
従業員4名
手持ち資金10数万円
問題点
- 手持ち資金がないため給与支払い・弁護士費用の捻出が困難
- 代表者が高齢であり再就職が困難なため破産後の生活再建の見通しが建たず、破産に踏み切れない。
弁護士の対応
- 代表者の人脈を利用して、破産申し立て前に同業他社に会社の事業を譲渡して事業・従業員の雇用を確保しました。
- 譲渡先の会社に代表者が入社し、引継ぎ作業を行うと共に代表者の職を確保しました。
- 事業譲渡代金から、弁護士費用・予納金を確保し、残額は破産管財人に引き継ぎました。
再リース物件(業務車両)売却して
弁護士費用・解雇予告手当を支払った事例

事案
負債:約8000万円
従業員3名
問題点
- 手持ち資金が50万円をきっている状態であり弁護士費用・予納金の確保、従業員の給与・解雇予告手当の支払いが困難
- 自宅兼事務所に銀行の抵当権が設定されているため、破産した場合の転居先確保が困難
弁護士の対応
- 会社所有の資産を逐一確認した結果、会社が再リース中の車輛の価値を見出して売却し、弁護士費用・予納金、解雇予告手当等の支払いにあてた。
- 破産管財人と交渉して、自宅兼事務所の売却代金から、依頼者の引越し費用を確保した。
担当弁護士のコメント
自宅兼事務所を売却するタイミングは、破産申立前に代理人弁護士が行う方法と破産手続開始後に破産管財人が行う方法があります。本件では転居までに時間が必要な事情があったため、破産管財人の処分に委ねることにしました。破産管財人が自宅兼事務所を売却する際は、売却予定に合わせて転居するなど円滑に対応し、売却代金から転居費用(一部)を受領しました。
会社の破産の場合、税務申告書に計上されていない資産もあること、申告書上計上された価値と時価が乖離していることもあるため、原則、現地に足を運んで会社の状況を確認することが重要になります。
法人破産のながれ

初回相談

受任通知発送

破産申立

破産手続開始決定

破産管財人との面接

財産状況報告集会・債権者集会

破産手続終了・免責決定
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埼玉建設会館4階
JR浦和駅 徒歩10分
JR武蔵浦和駅からタクシーで6分程度
埼玉共済会館を目印にお越しください。
担当弁護士のコメント
会社の状態は、破産以外の選択肢はないという状況でしたが、その費用が捻出できないという問題をクリアーする必要がありました。この会社の事業は固定資産を必要としない業態だったため、預貯金・売掛金がない状況では換価するものがないという状況でしたが、依頼者の「他社に従業員の雇用を引き継いでもらえないか?」との相談をきっかけに、事業譲渡の方向性を検討し、交渉の結果、事業譲渡が成立しました。
事業譲渡では、従業員全員の雇用継続に加えて、事業を円滑に引き継ぐために依頼者にも入社して欲しいとの打診があり、結果的に依頼者の職も確保できる結果となりました。この点は、依頼者の職の確保という点ではよいのですが、破産管財人からは、破産会社と事業譲受会社間で不当な財産移転等がないか等の調査を受ける可能性がありますので、全ての事案で採用できる方法ではありません。
本件は従業員の雇用・代表者の職・弁護士費用の確保という問題を事業譲渡という方法で解決した点が参考になると思われますのでご紹介します。